8時から17時まで働く場合、何時間勤務になるのか迷うことがあります。
始業時刻と終業時刻の差だけを見ると9時間ですが、給与計算や勤怠管理では休憩時間を差し引く必要があります。
休憩が1時間なら実働は8時間、45分なら8時間15分です。
ここでは勤務時間の基本的な考え方、休憩時間との関係、残業や時給計算で確認したい点まで、わかりやすく整理します。
8時から17時までの勤務時間

それではまず、8時から17時までの時間と実働時間の結論について解説していきます。
始業時刻と終業時刻の差
8時から17時までは、時計上では合計9時間です。
午前8時から正午までが4時間、正午から午後5時までが5時間となるため、4時間と5時間を足して9時間と考えられます。
この9時間は、会社や店舗にいる拘束時間として扱われることが多い数字です。
ただし、勤務時間と実働時間は同じ意味ではありません。
昼休憩や途中休憩がある勤務では、その時間を除いた長さが実際に働いた時間となります。
8時から17時までの時間
17時 − 8時 = 9時間
休憩が1時間の場合
9時間 − 1時間 = 実働8時間
休憩1時間を引いた実働時間
一般的な勤務例である8時始業、17時終業、休憩1時間の場合、実働時間は8時間です。
会社の就業規則で12時から13時までを休憩と定めているケースなら、8時から12時までの4時間と13時から17時までの4時間を勤務したことになります。
そのため、求人票に「8時から17時、実働8時間」と書かれていても不自然ではありません。
休憩を含む9時間の拘束と、休憩を除く8時間の労働が組み合わさっているためです。
勤務時間と拘束時間の違い
拘束時間とは、出勤してから退勤するまで職場や業務のために確保している時間です。
一方で実働時間は、休憩を除いて実際に仕事をした時間を指します。
勤怠表や給与明細を確認するときは、どちらの時間を示しているのかを分けて見ることが大切です。
たとえば通勤時間は通常、拘束時間にも実働時間にも入りません。
休憩中でも電話対応や来客対応を求められ、自由に使えない状態なら、休憩として適切かを確認する必要があります。
8時から17時は拘束時間として9時間です。
休憩が1時間なら、給与計算の基礎となる実働時間は8時間になります。
勤務時間の計算方法
続いては、始業から終業までの時間を計算する基本手順を確認していきます。
終業時刻から始業時刻を引く手順
勤務時間の計算は、原則として終業時刻から始業時刻を引きます。
8時から17時なら、17から8を引いて9時間です。
9時30分から18時15分のように分が含まれる場合は、時と分を分けて考えると間違いを防げます。
18時15分から9時30分までの差は8時間45分です。
勤務の途中に休憩があれば、その合計時間を最後に差し引きます。
9時30分から18時15分まで
18時15分 − 9時30分 = 8時間45分
休憩45分の場合
8時間45分 − 45分 = 実働8時間
分を十進数へ換算する考え方
時給計算や給与ソフトへの入力では、時間を十進数で求める場面があります。
このとき30分は0.5時間ですが、15分は0.15時間ではありません。
15分は1時間の4分の1なので、0.25時間として扱います。
45分なら0.75時間です。
分を60で割ると、十進数に換算できます。
| 時間と分 | 十進数の時間 | 計算の考え方 |
|---|---|---|
| 8時間00分 | 8.00時間 | 分がない状態 |
| 8時間15分 | 8.25時間 | 15 ÷ 60 |
| 8時間30分 | 8.50時間 | 30 ÷ 60 |
| 8時間45分 | 8.75時間 | 45 ÷ 60 |
| 9時間00分 | 9.00時間 | 分がない状態 |
日をまたぐ勤務の計算
夜勤のように終業時刻が翌日になる場合は、24時間を基準に考えます。
たとえば22時から翌朝7時までは、22時から24時までが2時間、0時から7時までが7時間で、合計9時間です。
ここから休憩1時間を引くと実働は8時間になります。
日付が変わる勤務では、打刻漏れや休憩の記録漏れが起きやすいため、勤怠システム上の表示も確認すると安心でしょう。
休憩時間と実働時間の関係
続いては、休憩時間をどのように差し引くのかを確認していきます。
休憩45分の場合の計算
8時から17時までの拘束時間が9時間で、休憩が45分の場合、実働時間は8時間15分です。
9時間から45分を引くと、8時間15分になります。
十進数では8.25時間となるため、時給計算ではこの数値を用いる場合があります。
休憩時間の長さによって実働は変わるため、始業と終業だけで判断しないことが重要です。
休憩1時間の場合の計算
休憩が1時間なら、8時から17時までの実働時間は8時間です。
多くのフルタイム勤務で見られる形ですが、休憩の開始時刻と終了時刻は職場によって異なります。
12時から13時までとは限らず、交代制では複数回に分けて取得することもあります。
合計で何分休憩したかを確認すれば、正しい実働時間を求められます。
休憩なしで働いた場合の扱い
休憩なしで8時から17時まで働いたなら、実働は9時間です。
ただし、労働時間が6時間を超える場合には原則45分以上、8時間を超える場合には原則1時間以上の休憩を与える必要があります。
そのため、通常の雇用で9時間連続して休憩なしという勤務は、休憩に関するルールとの関係を確認したほうがよいでしょう。
短時間の離席があったとしても、自由に休めなかったなら休憩時間として数えにくいことがあります。
実働時間を求めるときは、拘束時間から休憩時間の合計を引きます。
休憩が45分なら8時間15分、1時間なら8時間という違いが生まれます。
法定労働時間と残業時間の基礎
続いては、実働8時間を超えた場合に関係する労働時間の考え方を確認していきます。
1日8時間を基準とする考え方
一般的には、1日8時間、1週40時間が法定労働時間の基準です。
8時から17時までで休憩1時間なら実働8時間なので、1日の基準内に収まります。
一方で、休憩なしで9時間働いた場合や、17時を過ぎて業務を続けた場合は、時間外労働に当たる可能性があります。
ただし、変形労働時間制やフレックスタイム制などを採用している職場では、確認方法が異なることもあります。
17時以降に働いた場合の計算
8時から17時まで、休憩1時間で実働8時間の人が18時まで働けば、実働は9時間です。
この場合、17時から18時までの1時間が残業時間として扱われることがあります。
終業時刻を過ぎていても、休憩や待機の扱いによっては計算が変わるため、勤怠記録を残しておくことが大切です。
所定労働時間と法定労働時間も区別して確認しましょう。
会社が定めた所定終業時刻を超えた時間がすべて同じ割増になるとは限りません。
週の勤務時間との確認
1日8時間勤務でも、週に何日働くかによって総労働時間は変わります。
月曜日から金曜日まで実働8時間なら、週の実働は40時間です。
土曜日にも同じ時間働けば週48時間となり、超過部分の扱いを確認する必要があります。
シフト制では週の起算日や勤務予定が重要になるため、日ごとの時間だけでなく、週単位の合計も見ておくとよいでしょう。
| 勤務条件 | 拘束時間 | 休憩時間 | 実働時間 |
|---|---|---|---|
| 8時から17時 | 9時間 | 1時間 | 8時間 |
| 8時から17時 | 9時間 | 45分 | 8時間15分 |
| 8時から18時 | 10時間 | 1時間 | 9時間 |
| 9時から18時 | 9時間 | 1時間 | 8時間 |
給与計算と勤怠表の確認事項
続いては、勤務時間を給与や勤怠表に反映するときの確認事項を見ていきます。
時給制における給与の求め方
時給制では、原則として実働時間に時給を掛けて給与を計算します。
たとえば時給1,200円で実働8時間なら、1日分の基本給与は9,600円です。
実働8時間15分なら、8.25時間に1,200円を掛けて9,900円となります。
会社ごとの端数処理があるため、分単位の給与が必ずそのまま支給額になるわけではありません。
時給1,200円で実働8時間15分の場合
8時間15分 = 8.25時間
1,200円 × 8.25時間 = 9,900円
勤怠表で確認したい打刻時刻
勤怠表では、出勤時刻、退勤時刻、休憩開始時刻、休憩終了時刻を確認します。
出勤打刻が7時55分であっても、始業前の準備が労働時間に当たるかは、業務の指示や実態によって判断されます。
退勤打刻が17時10分で、業務終了後に片付けや報告をしていたなら、その10分の扱いも確認対象です。
打刻と実際の業務内容にずれがないかを意識すると、後の修正依頼もしやすくなります。
端数処理と休憩控除の注意点
勤務時間を15分単位や30分単位で集計する職場もあります。
その場合でも、どのようなルールで切り上げや切り捨てを行うのか、就業規則や給与規程で確認することが大切です。
休憩を実際には取れていないのに、一定時間が自動的に控除されている場合は注意が必要です。
休憩は労働者が自由に利用できる時間であることが前提となるため、業務対応をしていた事情があれば記録を残しておきましょう。
給与計算では、拘束9時間ではなく休憩を除いた実働時間を基準にするのが基本です。
勤怠表の打刻、休憩記録、端数処理の規定をあわせて確認しましょう。
8時から17時の勤務時間のまとめ
8時から17時までは、始業時刻と終業時刻の差としては9時間です。
休憩1時間を取る勤務なら、実働時間は8時間になります。
休憩45分なら実働8時間15分、休憩なしなら実働9時間というように、休憩時間によって結果は変わります。
計算するときは、終業時刻から始業時刻を引き、そこから休憩時間を差し引く流れが基本です。
時給計算では分を十進数に換算する場面もあるため、15分は0.25時間、30分は0.5時間、45分は0.75時間として扱う点も押さえておくと便利でしょう。
所定労働時間、実働時間、拘束時間、残業時間は混同しやすい言葉です。
勤怠表と就業規則を見ながら、自分の勤務実態に合った時間を確認してください。